仮想通貨(暗号資産)ニュース

仮想通貨も外為法の適用範囲と財務省が周知 ~3000万円相当以上の対外取引には報告義務

 財務省は5月18日、仮想通貨に関する「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」に基づく報告義務について周知する報道発表を行った。これは、外為法第55条(支払等の報告)に基づき、日本と外国、または、日本居住者と非居住者との間で、日本円に換算して3000万円相当額を超える支払いまたは支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となるというものだ。法定通貨だけでなく、仮想通貨取引にも同様の義務があることを、改めて周知したことになる。報告義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となるので注意が必要だ。

 報告が必要となる仮想通貨に関する取引の主な事例として挙げられているのは、以下の通り。報告は、「外国為替の取引等の報告に関する省令」に基づき、取引の翌月20日までに、日本銀行を経由して行う。

  • 仮想通貨を売買する取引であって、当該取引に関して支払または支払の受領が法定通貨または仮想通貨で行われたもの
  • 仮想通貨を交換する取引
  • 仮想通貨を移転する取引
  • 仮想通貨に関する取引で生じた利益金、配当金または手数料等に係る支払または支払の受領
  • 仮想通貨に関する取引を委託し、または受託した際の預け金または預り金に係る支払または支払の受領
  • 財貨、サービスまたは金融等に関する原取引があり、当該取引に関して支払または支払の受領が仮想通貨で行われたもの 等

 外為法は第1条で「外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われること」を基本としつつ、国際平和のための経済制裁措置や、テロ資金対策、安全保障などの観点で「必要最小限の管理又は調整」を行うことができるとしている。今回の周知は、仮想通貨が資金洗浄(マネーロンダリング)を目的として利用されることへの牽制などを目的としているものと思われる。なお、国内については、資金決済に関する法律(資金決済法)に基づき、金融庁に登録された業者以外の仮想通貨取引は禁止されている。