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破産取り消し民事再生のマウントゴックス、再生債権者からの届出を10月22日まで受付

仮想通貨・金銭のアカウント残高と再生債権として認められる額は異なる可能性がある

 株式会社MTGOXの再生管財人である小林信明氏は9月12日、同社の民事再生手続きにおいて法人ユーザーが再生債権の届出などをオンライン上で行えるシステムをリリースしたことを発表した。8月23日には個人ユーザー向けのシステムがリリースされており、MTGOXに対する仮想通貨および金銭の返還に関する債権の届出が可能となっている。届出期間は日本時間10月22日まで。再生債権の届出をしないと権利を失う場合がある。なお、MTGOXのデータベースに記載された債権額の照会も可能だが、再生管財人による調査の結果次第で、再生債権として認められる金額やBitcoinの数量が、同データベースの照会で表示される残高とは異なる可能性があるので注意が必要だ。

 破産手続が進められていた段階の報告では、破産財団に約440億円の金銭が帰属していること、その金銭はBitcoinとBitcoin Cashを売却して確保したものであること、Bitcoinのハードフォークで誕生したBitcoin GoldやBitcoin Diamondの売却に関しては何も決定していないとされていた。

 6月22日の「民事再生手続開始決定のお知らせ」では、「Bitcoin Cashなど、Bitcoinから分岐した仮想通貨の返還に関する債権も債権届出の対象となるのか」という質問に対し「届け出たBitcoin数に応じて、他の仮想通貨の債権も届け出たこととみなすことを想定しています」「より詳細な情報は、追って本ウェブサイトにてお知らせします」と回答しているが、本稿執筆時点で続報はない。

 9月26日には東京地方裁判所で、再生債務者の財産状況などを報告する債権者集会が行われる予定になっており、そこでの報告内容に注目が集まることだろう。民事再生法第125条に基づく裁判所への報告書の提出期限も同日となる。なお、再生管財人が裁判所に認否書を提出する期限は、2019年1月24日。その後、2月7日まで再生債権の一般調査が行われ、再生計画案の提出期限は2月14日となっている。再生債権は原則、再生計画の定めにより弁済を受けることができる。再生計画は、債権者集会での可決と裁判所の認可を経て確定する。