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英税務当局、仮想通貨は「通貨でも金銭でもない」。課税ルールを更新

仮想通貨取引を最新ガイドラインで正式な取引活動と認める

(Image: e X p o s e / Shutterstock.com)

英国政府機関の歳入関税庁(HMRC)は11月1日、企業や個人の仮想通貨資産に関する課税ガイドラインを更新した。仮想通貨で給与が支払われるサラリーマンも含め、仮想通貨の取引やマイニングを行う個人・企業がどのような税金を課されるかを詳細に説明しつつ、「仮想通貨は急成長の最中にある業界のため、理論だけに頼ることなく、実際の状況に基づき案件ごとに関連税収規定を適用する」と示した。仮想通貨について、「金銭でも通貨でもない」と位置付けた。

また、ユーティリティトークンやセキュリティトークンの課税ルールは将来改めて規定するとしている。

HMRCは税金を支払う義務がある活動について

  • トークンの売買
  • トークンと他の資産の交換
  • マイニング
  • トークンと引き換えに商品・サービスを提供

と規定。また、これらの活動にかかわる個人・企業は「キャピタルゲイン税」「法人税」「所得税」「国民保険料」「印紙税」「VAT(付加価値税)」を課せられる可能性があるとした。

仮想通貨を手掛ける企業に対しては、2種類の仮想通貨の交換であっても、英ポンドでの取引記録を作成することを義務付けた。また、税金は収入、支出、利益などによって決められ、納税者は毎年HMRCに報告する必要がある。

HMRCは従来、仮想通貨取引を賭博と同様のものとみなしていたが、最新のガイドラインでは、正式な取引活動と認めた。