仮想通貨(暗号資産)ニュース

英規制当局、仮想通貨BTC・ETH・XRP・LTCは金融規制の対象外と明示

ガイダンス最終版でトークンを3種+αに分類。規制の適用範囲を明確化

(Image: Shutterstock.com)

英国の金融行為規制機構(FCA)は7月31日、同国における仮想通貨(暗号資産)に関するガイダンス(CP19/3)に対するフィードバックとガイダンスの最終版(PS19/22)を公表した。ガイダンスはFCAが管轄下に置く仮想通貨とそうでないものを明確に分類する。Bitcoin、Ethereum、XRP、Litecoinは同国で規制されない仮想通貨に分類されることが明示された。

FCAは仮想通貨ガイダンスPS19/22を更新した。仮想通貨をエクスチェンジ・トークン(ExT)、ユーティリティ・トークン(UT)、セキュリティ・トークン(ST)の3種に大別した。大半のExTとUTの一部が規制の対象外、STは明確に規制される。Bitcoinなど先述の4種を除いて、どの仮想通貨がどのカテゴリーに該当するかということは明示されていない。

  • エクスチェンジ・トークン
    交換の手段として設計され、特定の組織や人によって発行・裏付けされていないもの。仲介者を介さず商品やサービスを売買するための分散型ツールが該当する。ExTは通常、FCAの管轄外となる。
  • ユーティリティ・トークン
    UTは現在または将来的に提供される製品・サービスへのアクセス権を所有者に付与する。投資額と同等の見返りを保証はしない。特定の投資とは異なるが、場合によっては電子マネーと判断される。その際FCAの管轄として規制に含まれる可能性がある。
  • セキュリティ・トークン
    この特殊な性質をもつトークンは、認可事項規制(RAO)に定められた株式や債権など、特定の投資と同等の権利と義務を提供する。STは明確にFCAの管轄の下、規制される。

上記ユーティリティ・トークンの内、電子マネーの定義を満たす場合は「Eマネー・トークン」に分類され規制対象となる。

  • Eマネー・トークン
    Electronic Money Regulations(EMR)の定義に該当し、発行者に対する請求額を表す電子的金銭価値を持つものを示す。決済を行う目的で金銭の受領時に発行され、発行者以外の人に受け入れられるものが該当する。なお、EMRの第3項で除外されるものは含まれない。

ガイダンスはステーブルコインについても言及した。トークンが特定の法定通貨や仮想通貨などに価値を依存する場合でも、ExTに該当することは可能とされている。一方で、発行形態や設計によってはUTやST、電子マネーに該当する可能性も示唆されており、一概には判断しないようだ。

FCAはガイダンスの公開に際し、規制対象外ということは規制による消費者保護が働かない領域であることを意味し、利用者は自身の責任でもって規制対象外の仮想通貨を扱うよう注意を添えた。