イベントレポート

金融庁「ウォレット業者に対する規制」おおむね導入の方向で異論なし

ウォレット業務は銀行のような役割も果す等「仮想通貨交換業等に関する研究会」第9回

仮想通貨のウォレットの種類、金融庁資料より引用(以下、同)

 本稿では、11月12日に開催された金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」第9回のイベントレポート第2弾として、「仮想通貨の売買等を伴わない仮想通貨の管理を業として行う者(いわゆるウォレット業者)に対する規制の要否等」について討議された会議内容を報告する。

 なお、金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」第9回イベントレポート第1弾「金融庁、ウォレット業者・不公正な現物取引・仮想通貨の呼称・ICOに関する規制要否を討議」では、金融庁が提案をする今回の討議すべき論点および資料について報告しているので、そちらも併せて読んでいただきたい。

ウォレット業者に対する規制の要否について

 第9回「仮想通貨交換業等に関する研究会」では、最初の議題として「仮想通貨の売買等を伴わない仮想通貨の管理を業として行う者に対する規制の要否等」について討議を行った。いわゆるウォレット業者に対する規制の要否について議論をする。

 現在、国内で仮想通貨の売買や交換など取引を行う事業者は、資金決済法上、仮想通貨交換業に該当し、登録が必要になっている。一方で、ウォレット業者と呼ばれる事業形態では、仮想通貨交換業と同様に顧客の仮想通貨を管理し、顧客が指定する先に仮想通貨を移転させるサービスを提供するが、事業として仮想通貨の売買等を伴わないため、仮想通貨交換業には該当しないとしている。

 しかし、現状のウォレット業務には、サイバー攻撃による顧客の仮想通貨の流出リスク、ウォレット業者の破綻リスク、マネーロンダリング・テロ資金供与のリスクなど、一部、仮想通貨交換業と共通のリスクがあるという。また、業務として仮想通貨を管理し、顧客が指定する者に仮想通貨を移転させることで支払・決済手段として機能することから、決済に関連するサービスとして金融規制の導入も考えられるが、この点についてどのように考えるべきかという指摘もあるという。

 これらのリスクを鑑み、ウォレット業務に対する規制内容として、登録制の導入、内部管理体制の整備や業者の仮想通貨と顧客の仮想通貨の分別管理、仮想通貨流出時の対応方針の公表、弁済原資の保持、顧客の本人確認、疑わしい取引の当局への届出など、仮想通貨交換業と同等の対応が考えられるが、この点についてどう考えるべきかという論点を示した。

 また、マネーロンダリングやテロ資金対策を行うために国際協調を目的とする政府間機関FATF(金融活動作業部会)が10月19日、仮想通貨交換業に加え、ウォレット業務もマネロン・テロ資金供与規制の対象にすることを各国に求める旨の改訂FATF勧告を採択したことや、ウォレット業務については、EUはマネロン・テロ資金供与規制の対象とし、米国ニューヨーク州では利用者保護規制とマネロン・テロ資金供与規制の対象としていることも併せて報告している。

国際的な議論の状況

規制を導入した場合

 ウォレット業務に対する規制を導入するとして、仮想通貨交換業者に対する規制と同様に、すでにウォレット業務を行っている者に対して経過措置を設ける場合には、みなし業者である間は業務内容や取り扱う仮想通貨等の追加を行わないこと、新規顧客の獲得を行わないこと、もしくは新規顧客の獲得を目的とした広告や勧誘を行わないこと、Webサイト等に登録を受けていない旨や、登録拒否処分等があった場合には業務を廃止することとなる旨を表示することなどの対応を求めることができるのではないかとしている。また、みなし業者として事業を行う期間の長期化を回避するための対応の検討も必要ではないかといった論点も挙っている。

意見として

 こういった論点が挙る中、ウォレット業者に対する規制に関して研究会メンバーは、おおむねその導入には賛成あるいは異論はないという意見でまとまった。

 ただし、規制をするには全体としてどういう規制体系になっているかが大事であるという意見も挙っている。仮想通貨に関して、昨年から今年にかけて起きていることは異常な事態であるとも考えられる。本来、仮想通貨はこのような高値で売買されるべきものではなく、非常に高値で取引されたのがこの一年であると考えると、その異常事態を気にして規制体系を作るのか、それとももう少し将来を見据えながら去年や今年に起きたことは反省しつつも、中長期的な観点から規制体系を考えていくべきではないかという、2通りの視点で規制を考えていく必要もあるのではないかという。

 また、ウォレットにはいろいろな種類があることも考慮すべきという意見もあった。ウォレットは言ってみれば仮想通貨の預入先であり、送金先であると考えると、法定通貨における銀行のような機能を実質的に果たしていると見ることもできる。銀行となれば、それにふさわしい安全管理の対策を講じる必要はあるだろうという。しかしながら、一方ではオープンソースでさまざまな人が勝手に立てているウォレットも数多くあり、それらすべてを同列に論じられると、今度は期待されるセキュリティとは違うものになってしまう可能性もあるという指摘も挙っている。ウォレット業者に対する規制を導入するべきであるとしながらも、この件に関してはまだまだ議論すべき問題を多く抱えているといった印象だ。

高橋ピョン太