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創法律事務所が資金決済法や仮想通貨法などブロックチェーンゲームにかかる法律について言及

「ブロックチェーンゲームと日本法」にて今後検討すべき留意点について報告

 創法律事務所は10月4日、同事務所の公式ブログにて「ブロックチェーンゲームと日本法」と題した記事を公開した。記事では、ブロックチェーンゲームにかかる法律について、検討すべき留意点、今後問題となり得るポイント、その可能性について言及する資料を公開している。

 「ブロックチェーンゲームと日本法」は、同事務所の代表弁護士である斎藤創氏と所属弁護士の片山智晶氏により作成された資料である。ブロックチェーンゲームの検討すべき法律およびゲームの現況を報告している。

 創法律事務所では、ブロックチェーンゲームはブロックチェーンを活用したゲームであると定義する。アイテムがブロックチェーン上のトークンとして発行され(以下、当該アイテムをトークンとする)、当該トークンがブロックチェーンを利用して移転可能など、仮想通貨やトークンが活用されるゲームを指すとしている。資料では、世界中で話題になったブロックチェーンゲーム「CryptoKitties」や、日本のゲーム「くりぷ豚」「コントラクトサーヴァント」などについても触れる、この分野を詳しく解説するものになっている。

 同事務所では、これらブロックチェーンゲームは、資金決済に関する法律(資金決済法)の仮想通貨規制(仮想通貨法)、資金決済法の前払式支払手段規制、刑法の賭博罪、景品表示法(景表法)など、さまざまな法律を検討する必要があるとしている。ブロックチェーンゲームのアイテムなどに対応したトークンが仮に仮想通貨法上の「仮想通貨」に該当するとされた場合は、トークンを販売する販売者がトークン売買(アイテムの交換や売買)のプラットフォームを運営する場合は原則として「仮想通貨交換業」の登録を受ける必要があるなど、その留意点について細かく解説をする。

 なお、資料については関係当局の確認を経たものではなく、法令上、考えられる事案について議論をしたものとしている。ブロックチェーンゲームを開発する企業、あるいは今後開発を行いたい者は、参考すべき資料ではないだろうか。