仮想通貨(暗号資産)ニュース

逆転有罪「コインハイブ事件」罰金10万円

東京高裁の判決により一審無罪は破棄

(Image: Shutterstock.com)

仮想通貨マイニングプログラム「Coinhive」の設置を巡って、東京高等裁判所は2月7日、控訴審にて罰金10万円の有罪判決を下した。2019年3月に横浜地方裁判所が一審で下した無罪判決を破棄し、逆転有罪となる。複数のメディアが報じた。

Coinhiveは、Webサイトに設置するツール。サイトへアクセスしたユーザーに、仮想通貨のマイニングを行ってもらうことで広告収入の代替とすることが可能だった。2019年3月にサービスを終了している。

警察は同ツールを、無断でユーザーにマイニングをさせていることが不正指令電磁的記録(ウイルス)供用や保管などの疑いがあると判断した。2019年3月までに利用者21人が検挙された。

この件で罪を問われていた男性はSNS等でモロ(@moro_is)氏と名乗り、事件の経緯をブログやTwitterにて報告していた。本件を巡る裁判の第一審では、横浜地方裁判所が2019年3月27日、モロ氏を無罪とした。罰金10万円を求刑する検察側はこの判決を不服とし、同年4月10日付けで東京高裁に控訴していた。