仮想通貨(暗号資産)ニュース

2020年4月から改正犯収法施行。KYC要件が厳格化

仮想通貨交換所の口座開設は本人確認書類2種類の提出が必須に

(Image: Shutterstock.com)

4月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」の改正に伴い、国内の仮想通貨交換所は、口座開設の際の本人特定事項の確認の厳格化に対応する。新規口座開設時に提出する本人確認(KYC)書類が2種類必要になる。

犯収法は、マネーローンダリングやテロ資金供与防止を目的として、特定の事業者が取引する際の本人確認等について定める法律。今回の改正によって、新規口座開設には本人確認書類2種類の提出が必須となる。

必要書類は、仮想通貨交換所によって若干提出可能な書類は異なるが、運転免許証、マイナンバーカード(写真つきのもの)、各種健康保険証、住民票、印鑑登録証明書等から2種類か、1種類の場合は補完書類として、納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等から1種類を併せて提出することができる。

国内の仮想通貨交換所においては、3月17日時点でVCTRADE、GMOコイン、BTCBOX、DMM Bitcoin、Coincheckが、本人確認書類の提出方法についての変更(予定も含む)を告知済みだ。それぞれ、必要書類の詳細や変更時期について明らかにしている。

また、犯収法改正後も1種類の本人確認書類のみで申請ができるオンラインによるeKYCの導入も進んでいる。eKYCは、BITMAX、bitFlyer、Huobi、Coincheck、DeCurretが導入済み。BTCBOX、bitbankが導入を予定している(過去記事)。