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金融庁、ICO/IEOの定義を事務ガイドラインで明文化

仮想通貨交換業者に求めるマネロン対策などを明確化する改正案を公開

(Image: TK Kurikawa / Shutterstock.com)

金融庁は6月21日、事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)について改正案を公開した。この改正は、仮想通貨交換業者に求められる経営管理の体制や、仮想通貨の流出リスクへの対応を明文化する。同庁がこれまでに公開した「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング中間とりまとめ」や「仮想通貨交換業者の登録審査に係る質問票」を通じて公表してきた内容を反映するものとなり、項目は多岐にわたる。新規通貨発行による資金調達手段であるICOの定義づけを含む着眼点も、今回新たに追加された。

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)の主なポイント(金融庁公式サイトより引用)

ICO(イニシャル・コイン・オファリング)について、金融庁は事務ガイドライン上で「企業等がトークンと呼ばれるものを電子的に発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為の総称」と定義した。同書のⅡ-2-2-7以下にて、「ICOへの対応」として新たに項目を設け、記載している。

ICOで発行するトークンが仮想通貨に該当する場合、それを売却・交換する行為は、仮想通貨交換業に該当する。例外として、発行者が直接販売を行わず、仮想通貨交換所に委任(IEO)する場合、発行者の行為は仮想通貨交換業に該当しない。また、証券性を含む場合、金融商品取引法の規制対象となることも示された。

そのほか、「取り扱う仮想通貨の適切性の判断基準」や「マネーロンダリングおよびテロ資金供与(AML・CFT)」など、7項目が新たに明文化された。改正内容の全文について、金融庁が新旧対照表を公開している。