仮想通貨(暗号資産)ニュース

金融庁、交換所の預かり資産コールドウォレット化95%義務づける改正案公表

レバレッジ上限2倍・STOのルール整備など。意見公募開始

(Image: Shutterstock.com)

金融庁は1月14日、資金決済法と金商法の改正に関係する政令・内閣府令案などの改正案を公表した。仮想通貨交換所の運用ルールが定義され、暗号資産の証拠金取引の倍率(レバレッジ)を上限2倍とすること、総預かり資産額のうちコールドウォレットに保管する額を95%以上とすることなどが含まれる。電子記録移転権利(セキュリティトークン)に関する定義も追加されている。

この改正案は、2019年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」に関係する政令・内閣府令などの規定の整備を行うものだ。2020年春に施行を予定している。

暗号資産交換業者に関しては、登録の申請、取り扱う暗号資産の名称や業務の内容のほか、事前届出などに関する規定の整備、広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置など、仮想通貨交換業者の業務に関する規定を整備する。

利用者保護の1つとして、交換業者の預かり資産の保管方法について「内閣府令で定める方法」としてコールドウォレットを指定。総預かり資産額を円換算し、その95%以上をコールドウォレットで管理することを義務化する。

セキュリティトークンについては、私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書などの開示内容などに関する規定の整備が行われた。

改正金商法に追加される条文には、セキュリティトークンが一項有価証券に該当しないための条件が定められる。二項有価証券にあたる集団投資スキームとして資金調達(STO)を実施するには、次の条件を満たす必要がある。権利の移転先を適格機関投資家など特定の有資格者のみに限定すること、価値の移転の際には保有者と発行者双方の承諾を必要とすることの2点だ。これらに対する技術的制限が必須となる。

2月まで意見公募を実施

改正案に対する意見はパブリックコメントとして、郵便、ファックスにて2020年2月13日(必着)まで提出を受け付ける。電話による意見は受け付けていない。また、インターネットによる意見は、e-Govウェブサイトにて受け付けている。意見公募を経て、改正法を公布、施行する。