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警察庁、「疑わしい取引」情報活用した摘発は2019年過去最多

情報提供は99%がe-Govを通じ電子化。届け出件数も年々増加

(Image: akiyoko / Shutterstock.com)

警察庁は3月5日、「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」2019年(令和元年)版を公開した。2019年中に警察庁に提出された、マネーロンダリングなどに関係する疑いのある取引の届け出件数は、2018年よりも約1.5%増加し、46万7762件が提供された。うち、受理件数は44万492件で、いずれも過去最高の値だという。

警察庁は提供された疑わしい取引の届け出のうち、8676件について分析し、犯罪捜査等を行う捜査機関へ情報提供した。それらを含む分析情報は2019年中に都道府県警察の捜査等で30万7786件が活用され、過去最多となる1102件の事件で検挙に至っている。

2019年中の疑わしい取引の届出状況(警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書 令和元年 概要版」より引用)

警察庁は疑わしい取引の届け出方法として、電子政府の総合窓口(e-Gov)を通じた電子申請を推奨している。電子申請による情報提供の割合は2015年には91.8%であったが、2019年には99%まで増加し、提供される情報の件数自体も大きく増加した。警察庁が情報を集約・分析し、捜査機関が検挙を行うというマネロン対策の枠組みが年々強固なものとなっていく様子が数値からもうかがえる。

近年、犯罪組織の資金活動が多様性を増しているという。疑わしい取引の分析において警察庁は、犯罪組織の実態の解明及び詐欺関連事犯、不法滞在関連事犯、薬物事犯等に関する情報の分析を行ってきた。さらに、仮想通貨の取引や金の密輸などの分析も強化しているとのこと。

犯罪収益移転防止法では、仮想通貨取引で使用するIDやパスワードの授受に関する罰則も定められている。2017年に施行されたこの罰則について、2018年に2件の適用があったが、2019年中の適用件数は0件だった。