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JVCEA、仮想通貨交換所のIEO受託ルールを制定

調達資金の使途など発行者に55項目を確認し投資家に公表することを義務付け

(Image: Shutterstock.com)

金融庁認定の自主規制団体である日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は9月27日、IEO関連の新たな自主規制規則を制定し、同日より施行することを発表した。「新規仮想通貨の販売に関する規則」と、それに付随するガイドラインは、JVCEAが6月に規則案を公表し、7月まで意見公募を行っていたもの。11の個人・団体より合計50件の意見が寄せられ、それらを反映して作成されたという。IEOの実施にあたって、仮想通貨交換所が発行者に確認し、ユーザーに対して公表すべき情報などが定められている。

企業や個人が新しく仮想通貨を発行し、その販売によって資金を調達することをICO(イニシャルコインオファリング)と呼ぶ。新規仮想通貨を発行する主体が、その販売を第三者である仮想通貨交換所に委託する形態での資金調達は、IEO(イニシャルエクスチェンジオファリング)と定義される。今回新たに制定された規則は、仮想通貨交換所がIEOの委託を受けて実施する際、そのルールを示すものとなる。

「新規仮想通貨の販売に関する規則」では、仮想通貨交換業者が新規仮想通貨の販売を行うにあたって、発行者に確認し、ユーザーに向けて公表するべき情報が定められた。IEOを受託する交換所は、発行者から調達資金の使途や事業者の情報、新規仮想通貨の販売情報など、計55項目を確認し公表する義務がある。

JVCEAの発表時点で、IEOの受け入れに関して発表を行っている国内の仮想通貨交換業者はコインチェックのみだ。同社は8月にIEOの受託を検討するとして、IEOの実施希望者を募っている。今回、ルールが明確化したことで、他の交換所もIEOの募集に動くのではないだろうか。

ICOには、投資家保護の観点で多大な問題があり、日本では事実上実施されていない。IEOの場合、第三者である仮想通貨交換所がプロジェクトを審査し、交換所が投資家の保護を担う立場となる。投資家が詐欺のようなプロジェクトに巻き込まれる危険がないため、比較的安全だ。IEOの環境が整えば、国内のブロックチェーン関連プロジェクトの活性化にもつながる。