イベントレポート

金融庁、ICOは「問題多数だが禁止せず」「機能やリスクに応じて規制」「購入は自己責任と注意喚起」など方向性を明確化

仮想通貨の不公正取引やデリバティブ取引リスクに対する規制にも言及、研究会最終回の詳細レポート第二弾

 本稿では、12月14日に開催された金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」第11回の詳細レポート第二弾として、研究会を総括する「仮想通貨交換業等に関する研究会 報告書(案)」について最終確認が行われた討議内容から、仮想通貨の不公正な現物取引、仮想通貨デリバティブ取引への対応、ICOについての討議を報告する。

 なお、金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」第11回詳細レポート第一弾にて、仮想通貨カストディ業務に関する規制や、「仮想通貨」から「暗号資産」への呼称変更についての討議について報告をしているので、そちらも併せて読んでいただきたい。

仮想通貨の不公正な現物取引への対応

 これまでの研究会にて、仮想通貨の現物取引について不公正な事案として、仮想通貨交換業者における未公表情報(新規仮想通貨の取扱開始)が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされる事案や、仕手グループがSNSで特定の仮想通貨について、時間・特定の顧客間取引の場を指定の上、当該仮想通貨の購入をフォロワーに促し、価格を吊り上げ、売り抜けたとされる事案が報告されてきた。

 こういった行為については、有価証券の取引の場では、金融商品取引法において、投資者保護および資本市場の機能の十全な発揮を通じた公正な価格形成の実現の観点から、行為主体を限定せず、「不正行為」「風説の流布、偽計、暴行または脅迫」「相場操縦」「インサイダー取引」として罰則付きで禁止されているが、仮想通貨の現物取引については、現状、規制は課されていないという。

 しかしながら、仮想通貨の現物取引については、有価証券の取引とは経済活動上の意義や重要性が異なることや、有価証券の取引と同様の不公正取引規制を課した場合に費やされる行政コストを勘案すれば、現時点で、有価証券の取引と同様の規制を課し、同等の監督・監視体制を構築する必要性までは認められないが、一方で、利用者保護や不当な利得の抑制の観点から、不公正な現物取引を抑止していくための一定の対応は必要と考えられるとしている。

 仮想通貨の不公正な現物取引に対する規制案としては、不公正な現物取引を通じて他の利用者に損害が生じることや、不当な利得の取得がなされることを抑止していくために、仮想通貨交換業者に対し、不公正な行為の有無についての取引審査を行うとともに、取引審査を通じてそうした行為が判明した場合には、取引停止を含めた厳正な対応を求めることが適切であるとしている。

 また、実際に不公正な行為を行う者は、仮想通貨交換業者以外の者であることも想定されることから、有価証券の取引における不公正取引規制同様、行為主体を限定せず、実効性確保の観点から不公正な行為を罰則付きで禁止することが有効ではないかという。

 インサイダー取引規制については、多くの仮想通貨には発行者が存在せず、存在する場合であっても、グローバルに存在し得るものであり、規制相手を特定することが困難であることや、仮想通貨の価格の変動要因については不確定であることから未公表の重要事実をあらかじめ特定することが難しいなどの理由から、禁止されるべき行為を明確に定めることは困難だという。ただし、少なくとも仮想通貨交換業者が把握可能な不公正な取引の抑止や仮想通貨交換業者自身による不公正な行為の防止を図る観点から、自己が取り扱う仮想通貨に関する未公開情報を適切に管理し、未公開情報に基づき自己または他人の利益を図る目的で取引を行わないことを仮想通貨交換業者に求めることが適当であるとしている。

仮想通貨デリバティブ取引等について

 現在、多くの仮想通貨交換業者において、仮想通貨の証拠金取引が提供されているが、これは、仮想通貨を原資産とするデリバティブ取引(以下、仮想通貨デリバティブ取引)の一形態であり、今後、さらに新たなデリバティブ取引の類型が登場することも予想されるとしている。

 仮想通貨デリバティブ取引においては、原資産の有無を問わずリスクを有するものと考えられることから、これらは金融商品におけるデリバティブ取引と同様の業規制を適用することが望ましいとしている。

 仮想通貨の証拠金取引における証拠金倍率については、現状、最大で25倍を採用している業者も存在するが(認定協会の自主規制では上限4倍としているが、1年間は会員自身が決定した水準でも可という時限措置)、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが求められているとしている。

 また、過当な投機を招くおそれがある取引でもあることから、資力や知識が不十分な個人に害悪がおよばぬよう、業者に対し、最低証拠金等の取引開始基準の設定や資力等に照らして取引を行うことが不適切と認められる顧客との取引を制限するための措置、顧客に対する注意喚起の徹底を求めるとしている。

 会議メンバーからは、証拠金取引における証拠金倍率について、現行の自主規制案である4倍すらリスクが高いという意見が聞かれた。EUなど諸外国は2倍であることから、日本も習って2倍にするべきという具体案も提案されたが、認定協会の意見としてはとりあえず4倍はあくまでも暫定的措置であり決定ではない、まずは様子を見るとしている。また、諸外国の2倍についても決定ではなく、こちらも暫定的なものであると述べた。草案でも、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられるとしている。

 さらに、現在、複数の仮想通貨交換業者において、仮想通貨の信用取引(以下、仮想通貨信用取引)が提供されているが、仮想通貨の売買・交換を業として行うことは資金決済法の規制対象とされているが、仮想通貨信用取引自体に対する金融規制は設けられていないことが挙げられている。仮想通貨信用取引に関しても、元手資金(保証金)にレバレッジを効かせた取引を行う点において、仮想通貨の証拠金取引と同じ経済的機能やリスクを有するものと考えられるとしている。仮想通貨信用取引についても、仮想通貨の証拠金取引と同様の規制の対象とすることが適当であるという。

ICOへの対応は方向性についても記載

 ICO(Initial Coin Offering)については明確な定義はないとするものの、一般に、企業等がトークンと呼ばれるものを電子的に発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為を総称するものとされていると、草案にて明確にしている。

 また、国内におけるICOの事例は少なく、ICOによる資金調達額に関する公的データはないという。しかし、一部の民間情報サイトのデータによると、2017年の全世界におけるICOによる資金調達額は約55億ドル、2018年は1月から10月末までで約167億ドルとされているといった参考情報を明記している。

 ICOについては、グローバルに資金調達ができる、中小企業が低コストで資金調達ができる、流動性を生み出せるなど、既存の資金調達手段にはない可能性があるとの評価もなされている一方で、ICOの実態として報告されているのが、まずICOが有効に活用された事例がほぼないという指摘や、ずさんな事業計画と詐欺的な事案も多く、既存の規制では利用者を保護することが不十分であることなどが挙げられている。海外の研究者などによる報告では、多くのICO関連プロジェクトが詐欺案件であるという指摘についても明記している。

 こういったICOの評価がある中で、諸外国では、一部の国でICOを禁止する動きもみられるが、多くの主要国では、ICOのうち、投資性を有すると認められるものについては、既存の証券規制の適用対象となり得る旨を明確化し、注意喚起や規制に基づく行政上の措置等を実施していることも紹介している。

 国内においても、2017年10月に行政当局より、利用者に対してICOのリスクについて注意喚起がされている。また、事業者に対して、ICOの仕組みによっては金融商品取引法や資金決済法の規制対象になり得る旨が示されていることも挙げている。

 さらに今回は、ICOへの対応の方向性についても記載されている。

 ICOについては、前述のような問題が多数指摘されるが、将来の可能性も含めた一定の評価もあることを踏まえれば、現時点で禁止すべきものと判断するのではなく、適正な自己責任を求めつつ、規制内容を明確化した上で、利用者保護や適正な取引の確保を図っていくことを基本的な方向性とすべきと考えられるとしている。

 ICOについては、技術上、トークンの流通を図ることが容易であるなどの特徴が認められるところであるが、同様の経済的機能やリスクを有する場合には同様の規制を適用することを基本としつつ、ICOの機能やリスクに応じた規制の対象とすることが重要と考えられるという。ICOに関して投資商品と認められるものについては投資に関する金融規制を、支払や決済手段と認められるものについては決済に関する規制を、それぞれ参考としながら、必要な対応を行うことが適当と考えられると結んでいる。

 投資に関する金融規制を要するICOに関する規制内容についても、草案ではある程度の具体案が示されている。特に投資家にリスクを生じさせるものについては、発行者と投資家との間の情報の非対称性を解消するための、継続的な情報提供(開示)の仕組みが必要であるという。また、詐欺的な事案等を抑止するための、第三者が発行者の事業・財務状況についてのスクリーニングを行い得る仕組みなどといった案が記載されている。

 また草案では、情報提供(開示)の仕組みや第三者による事業・財務状況のスクリーニングの仕組みのほかにも、公正な取引を実現するための仕組み、トークンの流通の範囲に差を設ける仕組みについてなど、ICOへの対応の方向性について、より明確に詳細が示されるのもまた興味深い。

 なお、ICOについては、仮想通貨交換業者においては、仮想通貨に該当するトークンの取扱いに際しては、特に厳正な審査を行った上で、問題がないと判断したもの以外は取り扱わない対応の徹底が求められるとし、また、行政当局においても、ICOについては、トークンの購入者が自己責任で十分に注意する必要があることについて繰り返し注意喚起を行っていくことが重要であるとしている。加えて、金融規制に基づく対応のみでは限界があることも想定されることから、消費者関連機関を含む関係者には、問題事案の性質に応じて、利用者保護の観点から、適切な対応を講じていくことを期待したいと締めくくっている。

 以上が、草案に関する概要および討議の内容となる。繰り返しになるが、研究会は、第11回会議を最終討議とし、草案に対して挙がった意見を反映させて、最後に研究会を統括する神田秀樹座長がまとめた上で、会議メンバーの合意を取り、最終報告書とするとしている。本研究会における検討の結果として、いずれ報告されることになる。

高橋ピョン太