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金融庁、仮想通貨交換所「bitFlyer」に業務改善命令、新規ユーザーのアカウント作成を自主的に一時停止

 金融庁と関東財務局は6月22日、仮想通貨交換所「bitFlyer」を運営する株式会社bitFlyerに対する行政処分を発表した。資金決済法に基づき、2月に報告徴求命令、4月に立ち入り検査が行われてた。その結果、コスト軽減を優先し内部管理態勢を整備していないこと、監査等委員会および取締役会が牽制機能を発揮していないこと、登録審査に関し当局へ事実と異なる説明を行うような企業風土といった、経営管理態勢に問題が認められたこと。また、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理および帳簿書類の管理、不正アクセスによる仮想通貨の不正流出の未然防止などの内部管理態勢にも問題が認められたため、業務改善命令となった。

 同社への業務改善命令は以下のとおり。

(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
・経営管理態勢の抜本的な見直し
・マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
・反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築
・利用者財産の分別管理態勢および帳簿書類の管理態勢の構築
・利用者保護措置に係る管理態勢の構築
・システムリスク管理態勢の構築
・利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築
・利用者からの苦情・相談に適切に対応するための管理態勢の構築
・仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
(2)上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年7月23日までに書面で提出
(3)業務改善計画の実施完了までの間、1カ月ごとの進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

 これを受け、bitFlyerもお知らせを発表。「今回の業務改善命令により多大なるご心配とご迷惑をおかけしたお客様ならびに全ての関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます」としている。また、一定のユーザに対し実施が義務付けられている本人確認プロセスに不備が認められたとし、既存ユーザへの本人確認状況の再点検が完了し、かつ、内部管理体制強化が整うまで、新規ユーザーのアカウント作成を自主的に一時停止するとしている。