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仮想通貨投資に関わる税制についてGMOコインと公認会計士の山田真哉氏が解説 ~利益が出ていたら必ず確定申告

 GMOコイン株式会社は7月19日、公認会計士・税理士の山田真哉氏の解説を交え、仮想通貨を取り巻く法人会計や個人の確定申告におけるポイントなどについての紹介記事を公開した。日本経済新聞などの報道によると、2017年に仮想通貨取引で1億円以上の資産を築いた人は国内で331人とされている。国税庁は現状の仮想通貨投資の申告について「おおむね適正な申告がなされたのではないか」とコメントしているという。

 仮想通貨の税制上の取り扱い方は、法人の会計上の取り扱いは、仮想通貨交換所で取引可能な市場が存在する仮想通貨を保有する場合、市場価格から取得時点の価格を差し引いた差額を当期の損益として処理することになっている。また、個人については、現状は雑所得として確定申告するとのこと。

 山田氏は、仮想通貨の確定申告では以下の3点がポイントになると解説している。

  • 自動計算ソフトと連動できる大手業者で取引を行う
  • 「移動平均法」「総平均法」それぞれの利益を算出してみる
  • 利益が出ていたら、必ず申告する

 山田氏自身も、仮想通貨取引の確定申告サポートは、今回が初めてだったという。仮想通貨の利益計算ができるソフトにはさまざまなものがあるが、正確な数値が出なかったり、仮想通貨交換所のデータをうまく取り込めないものがあり、悪戦苦闘したそうだ。解説では、山田氏が今回試した自動計算ソフトを、いくつか紹介をしている。ただし、自動計算ソフトを使用する場合は、自動計算ソフトに対応している仮想通貨交換所でないと、損益を算出できないため注意が必要としている。

 利益計算の方法には、購入時の単価で利益をその都度算出する「移動平均法」と、取引全体の平均で利益を算出する「総平均法」があると山田氏。2017年は仮想通貨の相場が大きく上がり続けた時期だったため、移動平均法のほうが利益は大きく算出され、総平均法のほうが節税になったという。ただし、年によっては逆のケースも考えられるそうだ。

 現状は雑所得として課税される仮想通貨だが、分離課税化など税制改定を提言している研究団体もあり、国会でも関連答弁が行われるなど、今後は変わっていく可能性もあると山田氏。税制についても正しい知識を付け、課税対象は漏れなく申告できるようになることが大切、としている。