仮想通貨(暗号資産)ニュース

国税庁「ハードフォークで取得した新仮想通貨は売却・使用時まで課税対象とならない」との見解を示す

FAQ資料では「マイニングで得た仮想通貨は取得時点の時価算出」「仮想通貨同士の交換の場合」などの例示多数

資料「仮想通貨関係FAQ」(PDF)より引用

 国税庁は11月21日、仮想通貨所得による納税や相続に関するよくある質問と回答をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表している。仮想通貨のハードフォークで取得した新しい仮想通貨は、取得時点では課税対象となる所得が発生せず、売却・使用時まで課税対象とならない、といったことがFAQ資料に明記されている。仮想通貨取引による利益は原則として所得税の課税対象となり、個人の場合は雑所得に、事業と見なされる場合は事業所得に区分される。国税庁の同FAQサイトでは、国内仮想通貨交換業者を利用した仮想通貨取引の所得金額について計算できるExcelファイルも公開されている。

 「仮想通貨関係FAQ」では、仮想通貨の納税や相続に関するよくある質問と回答がまとめられている。仮想通貨取引による利益は原則として所得税の課税対象となり、個人の場合は雑所得に、事業と見なされる場合は事業所得に区分される。仮想通貨の相続と贈与については、それぞれ相続税と贈与税の課税対象となるとのこと。仮想通貨の取得価額は「移動平均法」と「総平均法」のどちらで計算してもよいが以後は変更できないとされていたが、本資料では「総平均法」が推奨されている。「移動平均法」で計算していた場合には、「総平均法」に変更できるとのこと。

 仮想通貨の売却、仮想通貨による商品の購入、仮想通貨同士の交換、マイニングなどといった手段で利益が発生した場合に、具体的にどういった法令や通達に基づいて、所得金額がいくらになるのかといった例が提示されている。

 たとえば、仮想通貨のハードフォークにより新しい仮想通貨を取得した場合、ハードフォーク時点では新しい仮想通貨に価値がないため取得価額はゼロ円となり、課税対象となる所得は発生しないが、売却・使用時には課税対象となる。また、マイニングで取得した仮想通貨の評価額は取得時点の時価で算出し、マイニングマシンや通信回線利用料などは必要経費に算出できること、仮想通貨による給与支給は給与所得に該当するという見解もまとめられている。

 国税庁の要請により、国内仮想通貨交換業者が利用者に向けて、2018年1月1日以降の仮想通貨の取引履歴をまとめた資料として「年間取引報告書」を送付することになっている。国内仮想通貨交換業者のみを利用して仮想通貨取引を行っている場合は、「年間取引報告書」に記載されている数値をExcelファイル「仮想通貨の計算書(総平均法用)」に入力すると、所得金額を計算できるという。

 なお、国外の仮想通貨交換業者や個人間取引については、仮想通貨の購入時と売却時における銀行口座の入出金の状況から、仮想通貨の購入価額や売却価額を確認するといったことが例示されている。

Excelファイル「仮想通貨の計算書」の概要