仮想通貨(暗号資産)ニュース

消費者庁、「誰でも簡単に稼げる」仮想通貨取引や情報商材などに注意喚起

2018年度の消費者安全法の運用状況を報告。悪質事業者は例年より増加

消費者庁は5月20日、平成30年度における消費者安全法(財産事案)の運用状況を報告した。消費者庁による悪質事業者等の年間の注意喚起件数は平成26年度から平成29年度まで、年間10件と横ばいであったが、平成30年度は12件と例年よりも増加している。事案を総括して、情報商材や投資への参加料を請求するなどの手法が非常に多かったとのこと。

消費者庁は消費者からの要請・相談等に基づいて、事業者に対して事情聴取等の調査を実施している。当該事業者が「消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な判断を阻害するおそれのある行為」を行っている事実が確認された際には、注意喚起を行うと共に、事業内容に応じて業務停止の勧告・命令などの措置を講じている。

消費者庁は令和元年度に入ってからも、すでに2件の悪質事業者に対して注意喚起を行った。内1件は、「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、有料の仮想通貨の取引補助アプリを販売していたもの。

同事業者は複数の仮想通貨交換所間で価格差が生じた際に、通知音及び点滅で知らせる機能を持った、アービトラージツール然としてふるまうアプリケーションを販売していた。無料アプリの提供からLINEや電話でのやり取りを経て、徐々に高額のアプリを売り込むという手法を取っていたことが報告されている。

「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」と勧誘する事業者に注意(消費者庁より引用、以下同)

同手法は、アプリは取引機会を通知するのみで実際に取引機能は有していないこと、実際には確実に収益を得られる仕組みではないことなどから、虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知であるとして注意喚起が行われた。事情聴取後に同プロジェクトは停止したことが報告されている。

2018年度に注意喚起が実施された事業者の内、仮想通貨に関わるものは1件。Bitcoin(BTC)のマイニングで「毎月最低 30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとした情報商材およびソフトウェアを販売していた。そのプロジェクトに関わるほとんどが虚偽・架空のものであったという。消費者庁による注意喚起の発表時点で、同プロジェクトは停止している。

「毎月最低 30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する注意喚起