仮想通貨(暗号資産)ニュース

消費者庁、仮想通貨の高利回り投資・押し売り・返金に応じない詐欺などを注意喚起

「暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください!」

(Image: Shutterstock.com)

 消費者庁は4月17日、仮想通貨に関する注意喚起資料を更新し、詐欺などに関する相談事例を追記したと発表した。また、国際的な動向等を踏まえて、同資料の名称を「仮想通貨」から「暗号資産(仮想通貨)」に変更したとのこと。

 「暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください!」は、消費者庁・金融庁・警察庁が連携して作成した資料。仮想通貨を利用する上での基本的な注意点、相談窓口の案内、消費生活センターなどへ寄せられた相談事例などがまとめられている。

 4月17日の注意喚起資料の更新では、仮想通貨の便乗詐欺などに関する具体的な相談事例が追加されている。以下引用。


    【2019年4月17日追加分】
  • 「アカウントを乗っ取った、仮想通貨を払え」と脅迫じみた迷惑メールが届いて、困惑している。
  • 実家の母が知人の紹介で出資し借用書を持っているが、仮想通貨で返済すると言われているらしい。同様の苦情はあるか。
  • 大手証券会社をかたって電話が掛かり、外国の仮想通貨を購入する権利が発生したと言ってきた。切っても切っても電話が掛かる。
  • 知り合いの紹介で、月利20%の仮想通貨への投資をした。投資グループと連絡が取れなくなり、役員は逮捕された。返金を求めたい。
  • 有名企業との関連をうたう仮想通貨の投資をネットで見付け購入したが、有名企業との関連は嘘だった。SNSで代表者に返金を求めたが調査中と応じない。

 なお、国内で仮想通貨交換業を運営するには、金融庁・財務局への登録が必要となる。そのため、取引前に必ず金融庁ウェブサイトの「暗号資産(仮想通貨)の利用者のみなさまへ」で「仮想通貨交換業者登録一覧」に掲載されている事業者なのか、必ず確認していただきたい。